Abstract

生命保険契約において保険契約者が第2回目以降の分割払い保険料の支払を怠り,約款所定の支払猶予期間内にもなお保険料支払義務を履行しないときは,当該期間の満了時に保険契約が失効する旨の無催告失効条項について,実務上は保険契約者の意図しない契約失効を回避する努力が図られてきたことから,その有効性を肯定するのが判例・多数説であったが,近時,東京高判平成21年9月30日が当該条項を消費者契約法10条所定の不当条項に該当するものとして無効と判示した。そこで,本稿は,この判決を素材にして無催告失効条項とそれに基づく契約失効を認めるための要件につき,この種の問題を明文で規律する外国法制も参照しながら検討を加えた上で,立法論として,現行実務の明文化ともいえる失効予告通知制の導入とともに,通知要件充足に係る保険者の立証負担軽減のための措置として通知到達擬制の定めを併せ法定することの必要性を唱えるものである。

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